皆様こんにちは。2015年の1月もあっという間に過ぎてしまった…と思っていたら2月も残り一週間程しかないと気づき、こんな風に今年も一年過ぎていくんだな、と言いしれぬ切なさを覚えている北広島斎場の大崎です。
今回は、よくある質問にお答えするの巻です。
「故人の銀行口座はいつ凍結されますか??」
皆さん、故人の口座は銀行側によって凍結されるという事はご存知なのですが、それが「いつ」「どのタイミング」なのかがわからないようです。
はっきり言いまして、
私たちも分かりません。
銀行は名義人の死亡を知った時点で口座を凍結しますが、その情報をすぐに把握できるとは限らないため、本人死亡後すぐに預金口座が凍結されるとは限りません。
あっという間に凍結されてしまう場合もあれば、亡くなって何日も経っても凍結されていないこともあります。
新聞のお悔やみ欄に掲載したり、市役所に死亡届を提出すれば、銀行に情報が回ってしまうのでは?と思うかもしれませんが、意外にも関係性はないようです。
市役所が銀行に死亡の通知をすることはありません。
とはいえ、はやり新聞のお悔やみ欄から名義人の死亡を把握することが多いようで、その他は口コミなどで情報を得ているようですが、はっきりとした基準(こうすれば口座は凍結される!!)というものはありません。
かくして、運任せのような講座凍結問題ですが、いざ凍結されてしまったら…
配偶者や子供であっても、簡単にお金を引き出すことができません。
葬儀代金など出費が見込まれる場合には、生前のうちにある程度引き出しておくと賢明です。
凍結した口座を復帰させる為に必要な書類
・被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本 ※発行日から3ヶ月以内のもの
・相続人(全員)の戸籍謄本 ※発効から3ケ月以内のもの
・遺留分割協議書
・相続人の印鑑証明・印鑑 ※発行日から3ヶ月以内のもの
・各銀行所定の払戻用紙や同意書等
・預金通帳及び証書
などなど。各金融機関によって必要書類は異なりますので飽くまで参考までに。
なお、故人の預金等の財産は相続人全員のものと考えられていますので、離婚・再婚で家族関係が複雑な場合、相続人の中に行方不明者がいる場合などは、口座復帰まで長期戦になる可能性があります。
いざとなって焦る前に、家族間で一度お話されてみると、いいかもしれません。