こんにちは!香華殿東斎場の村井です。
2019年10月から消費税が10パーセントになりましたが、飲食料品や定期購読の新聞には軽減税率が適用され、税率8%のままで購入することができます。
そう聞くとお葬式には関係ないと思われる方も多いと思いますが、実はお葬式も軽減税率と無関係ではありません。
そこで今回は香華殿で行われるお葬式の事例をもとに、葬儀に関する軽減税率についてお話ししていきます。
目次
1. 軽減税率は何に適用される?
2. お葬式で軽減税率が適用される品目とは
3. 葬儀場での通夜振舞いや朝食は軽減税率の対象になる?
4.まとめ
1.軽減税率は何に適用される?
はじめに日常生活の中で軽減税率が適用される品目をご紹介します。
軽減税率が適用される品目は以下の通りです。
・飲食料品
・飲食料品の譲渡
・新聞の譲渡
続いてそれぞれの項目について具体的にご説明します。
【飲食料品の購入】
米・肉・野菜などの食料品や飲料は軽減税率が適用されるので消費税は8%のままです。ただし、酒類(料理酒・本みりん含む)は軽減税率対象外となり、消費税は10%に上がっています。
【飲食料品の譲渡】
料理を店内で食べずにテイクアウトする場合は軽減税率が適用されます。出前や宅配も軽減税率の対象です。一方、配膳サービスが伴うケイタリングや出張料理の消費税は10%です。
【新聞の譲渡】
週2回以上発行される新聞を定期購読する場合は軽減税率が適用されます。
飲食料品の購入や新聞の購読は比較的理解しやすいですが、飲食料品の譲渡は同じ商品でも食べる場所によって税率が変わるため注意が必要ですね。
2.お葬式で軽減税率が適用される品目とは
【返礼品に飲食料品を選んだ場合】
前項でご説明したように飲食料品には軽減税率が適用されていますので、お葬式の香典返しも飲食料品を選んだ場合消費税は8%となります。
香華殿がある北海道ではお葬式の際、香典返しを当日にお渡しします。
北海道の香典返しによく選ばれるものとしてお茶や海苔、コーヒーなどがあり、これらは飲食料品にあたりますので消費税は8%です。それに対してタオルなど飲食料品以外の香典返しの消費税率は10パーセントです。
また北海道では49日の繰り上げ法要後、喪主から親族に引き物をお渡しすることがありますが、その際も飲食料品を選ぶと消費税率は8%、飲食料品以外のものを選ぶと10%となります。
少人数のお葬式であれば税率の違いによるお支払い額の差は少なく済みますが、参列人数が多い大型のお葬式となると、税率の違いが気になる喪主様もいらっしゃるのではないでしょうか。
【火葬場にお持ちするお弁当】
火葬場の昼食として葬儀社にお弁当を依頼すると、テイクアウトや出前と同じく消費税率は8%になる場合があります。
ただし、配膳サービスや容器の回収などが伴うお料理を選ばれると、ケイタリングと同じく消費税が10%となりますので、事前に確認することをおすすめします。
3.葬儀場での通夜振舞いや朝食は軽減税率の対象になる?
通夜振舞いや朝食を葬儀社に依頼する場合、飲食店の店内で食事をする場合と同じく税率は10%となります。
4.まとめ
・葬儀に軽減税率は無関係と認識されている方もいらっしゃると思いますが、香典返しや引き物に飲食料品を選んだり火葬場で食べる昼食用に葬儀社にお弁当の手配を依頼したりすると、軽減税率が適用される場合があります。
・火葬場で取る昼食を葬儀社に依頼した場合でも、配膳サービスや容器の回収が伴うお料理は軽減税率適用外となります。
・葬儀場での通夜振舞いや朝食は軽減税率適用外となり消費税は10%です。
・葬儀社の運営方法によって税率に違いが出る可能性がありますので、詳しくはご利用される葬儀社にご確認くださいますようお願いいたいます。